看護師のしごと

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看護師のしごと

日本においての看護師とは、保健師助産師看護法第五条に「この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。」と定められており、准看護師に関しても同法六条に「この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。」と定められています。

つまりは、看護師のできる事は医療行為の補助であって、医療行為そのものではありません。ですが、具体的にどこからが医療行為で、どこからがその補助なのかという規定がまったくなく、それは医師や病院の判断で運用されている面も少なくないようです。 ただ、その場に看護師しかいなかった場合に、すぐに来られなくそのままでは間に合わない場合に処置をするとして、その処置が医療行為にあたるのかどうかはよく議論なる所ですし、それが仕方が無かったにしても、その行為によって自分が処分の対象になりかねないと言うのが、残念ながらも現状だったりします。 それを解決する一つの方法として、医師の行う範疇の医療の一部の権限を決められた知識を持つ看護師に与える「特定看護師」の制度が長年議論になっています。 また、同時に現在曖昧である、看護師の行える「補助行為」の範囲をはっきりさせようという議論も行われています。

議論そのものは、それほど新しいものではないのですが、方向性や与えられる範囲、そして制度そのものの件も含めて、賛否はいろいろとあり、壁はそう簡単には崩せそうにもありません。 もちろん、特定看護師には他の看護師以上の権限を与える訳ですから、プレッシャーにもなるでしょうし、結果的に看護師のオーバーワークに拍車をかけるという事にもなりかねないというのも一つの理由だとは思います。 最近では、やっとモデルケースとして実際に特定看護師を実験的においてみる所まで進んでは来たようですが、どのような形で進んでいくのでしょうか。

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